会社概要

 

会社概要
商号 株式会社 グッドライフジャパン
設立 平成20年3月6日
所在地 東京都豊島区北大塚3-33-1  海老ビル2F
電話番号 03-6382-9930
FAX番号 03-6382-9940
代表者 濱田  徳広
資本金 5,000,000円
事業内容 アセット事業
国際賃貸事業
不動産投資事業
不動産コンサルタント事業
建物リフォーム事業
損害保険代理事業
取引金融機関 東京三菱UFJ銀行
巣鴨信用金庫
ゆうちょ銀行
許認事項 宅地建物取引業者  東京都知事(1)第89174号
加盟団体 社団法人  全日本不動産協会
社団法人  不動産保証協会
会社所在地
MAP

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社長ごあいさつ

 

「お客様満足度100%」を探求し、「誠心誠意」をかたちにします。

弊社は、今までの日本の不動産事業を基盤としつつ、これから先の未来を見据えた日本の不動産のより良い方向を「買う人・売る人・貸す人・借りる人」すべてが笑顔になるノウハウを追求し、蓄積し、お応えできることとなりました。

お客様満足の向上のために、「お客様は自分の家族」という姿勢を全社員に徹底させると共に、小さなクレームでも必ず解決させることでお客様の笑顔が弊社の利益と考え、堅実な経営をモットーとしております。

今後においても、一層の企業努力を重ね、より多くのお客様の笑顔に逢えるよう不動産事業においてのサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
社長ごあいさつ

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理念

 

ダミー

不動産は皆様にとって、一生で一番大きな買い物となる方が多いと思います。「取り返しのつかないもの」ですから、慎重に確実に安心した不動産を購入したいと誰もが考えます。私どもはお客様の立場になり、 お客様の笑顔のために満足していただく不動産を御案内していきます。「お客様は自分の家族」を合言葉にサービスの向上に努めてまいります。不動産に関わるどんなお問い合わせ、御相談にも誠心誠意お応えいたします。 是非、当社にお手伝いさせていただきたく、心よりお待ちしております。


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事業概要

 

アセット事業

日本の不動産を活性化するためにマンション・アパートなどの売買を仲介すると共に、弊社の全面管理物件を提供してオーナー様と弊社のシステムで「安定・安心・安全」な家賃保証システムを提供しています。

住宅事業部

一戸建て、マンションなど皆様が家を持つ決断をした時、お客様の立場にたって「ここに住んで、ここで暮らしてよかった。」と思っていただける不動産を御案内いたします。 経験豊富な営業が親切・丁寧をモットーにお客様の大切な住まい探しをお手伝いいたします。

国際賃貸事業部

アジアにおける日本の位置づけを加味して日本で学びたい学生や日本企業に勤める在日外国人の賃貸管理をおこないます。 特に、留学・就学においては、家具・電化製品がすべて揃って「目的地まで5分」というコンセプトで賃貸物件の提供をしています。

保証業務事業

大家様の不安のひとつに入居はさせても家賃の収入が入らない。
そういった経験をお持ちの方は多々いらっしゃると思われます。
家賃収入の安定なくして健全なアパート経営は出来ません。
保証内容も明確で、家賃収入に安心を与える事ができます。
管理を弊社にすべてお任せください。

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スタッフ紹介

 

     
  

 

スタッフ・ブログ

 

     

 

  
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採用情報

 

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募集職種 現在準備中です。
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Q&A


不動産を購入する時、諸費用はどのくらいかかるの?

■登録免許税

不動産を取得した場合に、法務局にて所有権移転登記、保存登記あるいは抵当権設定登記などをおこないますが、この登記に対して登録免許税(国税)が課税されます。登録免許税は、登記の内容やその原因によって税率が異なります。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は固定資産税課税台帳の登録価格になります。

1.所有権の保存登記
不動産の価額×4/1,000
(新築住宅  1.5/1,000)
2.所有権移転登記(売買の場合)
土地  不動産の価額×10/1,000
建物  不動産の価額×20/1,000
(新築住宅・中古住宅の購入  3/1,000)
3.抵当権設定登記
債権金額又は極度金額×4/1000
(新築住宅・中古住宅のための借入  1/1,000)
4.抵当権の抹消登記
不動産の個数一個につき  1000円

その他、これらの登記申請をするときには、司法書士の報酬が必要になります。

■印紙税

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの軽減特例の額)

1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 15,000円
5,000万円超1億円以下 45,000円
1億円超5億円以下 80,000円
5億円超10億円以下 180,000円
10億円超50億円以下 360,000円
50億円超 540,000円

不動産の譲渡代金または賃借料の受取書に関する印紙税額

3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円

■不動産取得税

不動産取得税は、不動産(土地および家屋)の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金です。

・ 取得した不動産の価額(課税標準額)×税率=税額
(平成15年1月1日〜平成21年12月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の固定資産課税台帳登録価格×1/2を課税標準額とします。)
標準税率  100分の3
(注)住宅以外の店舗・事務所等家屋は、平成20年3月31日までは100分の3.5、平成20年4月1日以降は100分の4。
※条件により、住宅及びその敷地の取得の優遇措置があります。

■仲介手数料

不動産業者に不動産売買の媒介を依頼したときの報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。

・売買価額が200万円以下の金額………5%

・売買価額が200万円を超え400万円以下の金額…4%

・売買価額が400万円を超える金額………3%

売買価額が400万円以上の簡易計算方法…売買価額の3%+6万円
なお、不動産業者が課税業者の場合、仲介手数料に消費税が課税されます。

■固定資産税

課税主体:市町村

課税標準:固定資産税課税台帳登録価格による。新築建物は固定資産評価基準によって評価された価格による。

標準税率:100分の1.4

制限税率:100分の2.1

固定資産税の負担調整措置

・専用住宅の敷地・・・その敷地の課税標準額は評価額の1/3とする。1戸あたりの敷地が200u以下の小規模住宅用地の課税標準は評価額の1/6とする。

・平成18年度の固定資産税の評価替えによる税負担を緩和するため、平成18年〜20年度で負担調整措置が設けられています。

■都市計画税

1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている不動産価格の最高100分の0.3(但、市街化区域に所在する土地または家屋に対してのみ課税)。不動産の価格は課税標準の特例があり、住宅地2/3、小規模住宅用地1/3となっています。東京23区に新築された住宅については、3年間床面積に応じて一定の減免があります。

■その他契約時に必要な経費

・ マンション管理費修繕積立金

・ 火災保険料

・ ローン事務手数料やローン保証料

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プライバシーポリシー

 

  • 当社は、取り扱う個人情報の大切さを、役員はじめ全従業員が大いに認識し、個人情報保護に関する法律を遵守し、以下の方針のもと、個人情報の保護に努めてまいります。
  • 個人情報の収集及び利用・提供にあたっては、弊社の事業目的を達成する範囲内に限定するものとします。
  • 弊社の扱う個人情報とは、名前、住所、電話番号、生年月日、性別、電子メールアドレス、職業、収入額、登記簿謄本・要約書、住民票等を指し、その情報の取扱に細心の注意を払いながら管理を行ないます。
  • 収集した個人情報に対する、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、継続的に技術面及び人道面の対策を行い、その防止に努めます。
  • 弊社では、収集した個人情報を弊社ならびにグループ各社の規定に基づき使用いたします。但し、本人の同意なくして第三者に提供することはございません。
  • 以上の内容は、適宜見直しを行い、継続的に改善することを宣言します。
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